港区と協定を締結している林産地の自治体から産出される木材(※協定木材)を、テナント店舗等において内外装や家具等の目に見える場所に使用したモデル店舗を創出するため、協定木材を使用した際の経費を助成します。
項目 | 内容 |
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対象者等 | 区内に新たに店舗等を開設又は既存店舗等を改修するテナント事業者、物件所有者 ※店舗等とは、直接顧客と対面することにより商売を行っている小売業、飲食業等の施設とします。ただし、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」に規定する許可を受け又は届出を行って営業する施設(バー、クラブ、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンター、性風俗店等)は対象となりません。 |
申請期間 | 第1回 令和5年6月2日(金曜日) [令和5年5月19日(金曜日)] 第2回 令和5年8月18日(金曜日) [令和5年8月4日(金曜日)] 第3回 令和5年11月2日(木曜日) [令和5年10月20日(金曜日)] ※[ ]内は事前協議を行っていただく期限の目安です。 ※第2回以降は予算の残額によって募集できない可能性がありますので御承知おきください。 |
補助額等 | 250万円 |
対象経費 | 次の項目に係る経費の2分の1 (希少な木材の材料費に限っては4分の1) (1) 床、壁、天井等の内装工事及び木製建具工事等で、協定木材を仕上げ材として使用する部分に係る経費 (2) 協定木材を使用した造作家具の製作費及び設置費 (3)協定木材を使用した木製じゅう器の購入費、組立費、設置費、及び運搬費 (4)その他区長が認めるもの ※建築廃材、再利用材の使用に係る経費は助成対象とはなりません。 ※下地材等、竣工後に視認できない部分での使用に係る経費は助成対象とはなりません。 助成金上限額 協定木材の総使用量 助成金上限額 床面積1平方メートル当たり0.005立方メートル以上 250万円 床面積1平方メートル当たり0.001立方メートル以上0.005立方メートル未満 125万円 |
申請方法 | 申請期限の二週間前を目途に港区と事前協議を行い、工事着手前に助成金交付申請書を港区に提出してください。 審査会(6月・9月・11月開催予定)での審査の後、交付の可否を決定します。 |
お問い合わせ
電話番号:03-3578-2474
ファックス番号:03-3578-2489