工作機器等導入支援

 

区内中小企業の持続的な発展を後押しするため、生産性向上等に資する工作機器、測定機器等の導入に係る経費の一部を補助します。

項目内容
対象者等1.中小企業基本法に定める中小企業者であること。
2.区内に1年以上主たる事業所を有すること。(法人は本店登記地及び事業の実態が区内にあること。)(個人事業者は事業所所在地及び事業の実態が区内にあること。)
3.特別区民税(法人は法人都民税)を滞納していないこと。(個人事業者のうち区民でないものは、区民税事業所課税分を滞納していないこと。)
4.墨田区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではないこと。
5.風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する営業等を行っていないこと。
申請期間2023年4月3日(月)〜12月28日(木)
補助額等400万円
対象経費補助対象経費
1.工作機械、測定機器等の機械及び装置の導入経費(1台分 / 中古・リース可)
2.上記に付帯する工具及び器具の導入経費
注意
 ・上記経費について、国・都・区等が実施する他の制度(補助金)の支援を受けていないこと。
 ・中古の場合は、中古品販売事業者から購入し、売買契約書の写しを提出できるものに限ります。
 ・リースは、交付決定日以降から実績報告書提出時点までに支払った料金を導入経費とします。
 ・1年以上常時使用している区内事業所等に設置する機械等が補助金の対象になります。
 ・「2.上記に付帯する工具及び器具の導入経費」だけの申請はできません。
補助対象外経費
1.機器等の運搬、設置、処分に係る経費
2.機器等の設置場所等の施設整備に係る基礎工事、電気工事等の経費
3.車両の購入経費
4.パソコン・プリンタなどの汎用性がある事務機器で、目的外の使用となり得るものの購入経費
5.リース等について、補助対象期間外の期間に係るもの
6.他の補助金等を一部財源とする機器等の購入経費
7.消費税及び地方消費税相当分
8.各種保険料
9.交付決定日以前に契約金等を支払い又は設置工事に着手しているもの
10.令和6年3月19日(火)までに実績報告書の提出が見込めないもの
申請方法墨田区産業観光部経営支援課
〒130-8640
墨田区吾妻橋一丁目23番20号(墨田区役所14階)
電話:03-5608-6183

お問い合わせ

〒130-8640
墨田区吾妻橋一丁目23番20号 墨田区役所14階
産業観光部経営支援課経営支援担当
電話:03-5608-6183

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