エレベーター安全装置等設置助成事業

区内の建築物に設置されているエレベーターに安全装置等(戸開走行保護装置地震時等管制運転装置、耐震対策)を設置する修繕工事を行うために要した費用の一部を港区が助成します。
工事完了報告書(領収書の写し等の添付書類を含む)は、2月末までに提出をお願いします。助成金のお支払いができなくなります。

項目内容
対象者等下記の1又は2に該当する建築物が助成対象になります。
1マンション
・住宅の用途に供する部分の床面積が建物の延べ面積の3分の2を超える共同住宅である。
2一般建築物
・長期修繕計画又は維持保全計画が作成され、かつ、当該計画においてエレベーターを修繕項目として設定している建築物である。
・申請者が法人の場合は、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条第2項各号の規定に該当しない者。
申請期間2023年4月11日(火)〜
補助額等エレベーター改修工事のうち、安全装置等を設置する工事費のみが助成対象になります。
マンション※2
 戸開走行保護装置(必須)   100%(最大300万円)
 地震時等管制運転装置※1   3分の2(上限額なし)
 耐震対策※1         3分の2(上限額なし)
 備考 最大助成額はエレベーター改修工事費総額の3分の2です。
一般建築物
 戸開走行保護装置(必須)   100%(最大100万円)
 地震時等管制運転装置※1   50%(上限額なし)
 耐震対策※1         50%(上限額なし)
 備考 助成金額算定の対象にできるのは、各助成対象工事費の合計で950万円までです。
 ※1 戸開走行保護装置が設置済みのものは、地震時等管制運転装置、耐震対策の申請ができます。
 ※2 一般建築物としての要件(長期修繕計画を作成している、申請者が法人の場合は中小企業者である。)を満たしている病院並びに高齢者及び障害者の施設は、マンションを選択して申請することもできます。
対象経費・戸開走行保護装置を新たに設置する改修工事が助成対象になります。
・確認申請を伴うエレベーターの完全撤去リニューアルも助成対象となります。
・地震時等管制運転装置及び耐震対策は、戸開走行保護装置を新たに設置する場合又は既に設置済みの場合に、助成対象になります。
申請方法申請フローをご確認ください。

お問い合わせ

所属課室:街づくり支援部建築課建築設備担当

電話番号:03-3578-2111(内線:2301)

ファックス番号:03-3578-2304

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