北区キャッシュレス決済端末等導入支援事業補助金

ウィズコロナ社会による新しい生活様式を踏まえた感染症の予防や消費者の利便性の向上・事業者の売上拡大機会の増加により、地域産業の活性化に資することを目的として、キャッシュレス決済端末導入に必要な経費の補助を実施します。

項目内容
対象者等(1)中小企業基本法第2条1項に規定する中小企業や個人事業者であること。
(2)中小企業は、北区に本社又は主たる事業所を有すること。個人事業者は、北区に住民登録または事業所があること。
(3)区内に対面で決済をおこなう店舗等を有し、新たにキャッシュレス決済を導入した、または既にキャッシュレス決済を導入しているが、現在設置済みの決済端末より多様なキャッシュレス支払手段に対応することを目的として、キャッシュレス決済端末等を導入したこと。
 (4)次のいずれにも該当していないこと。
 (ア)大企業(中小企業者以外の者(会社及び個人に限る。)であって事業を営むものをいう。以下同じ。)が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資していること。
 (イ)大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資していること。
 (ウ)役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していること。
 (5)フランチャイズ及びそれに類する契約を締結して事業を営んでいないこと。
 (6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行う団体ではないこと。
 (7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は金融・貸金業等、区が公的資金の助成先として社会通念上適切ではないと判断するものでないこと。
 (8)法人都民税(個人事業主の場合は特別区民税または市町村民税)を滞納していないこと。
 (9)対象機種が他事業の補助対象として他の公的機関から助成を受けていないこと。
 (10)同一代表者が当事業の補助金の交付を受けていないこと。
(複数企業を経営する場合等。申請は一代表者につき、一回までとします。)
申請期間令和5年4月1日~令和6年3月15日
補助額等補助対象経費の全額で上限10万円(※千円未満の端数切捨て)
対象経費キャッシュレス決済導入に要する端末本体機器、付属機器のうち、次に該当する補助対象者が負担した費用
(1)工事費(インターネット接続工事費等)
(2)手数料・経常的経費(登録手数料・設置料・月額使用料、決済手数料、振込手数料等)
(3)キャッシュレス決済に使用するシステム・ソフト等購入費用
(4)購入サイトのポイントでの支払いによるもの
(5)リース料およびレンタル料
(6)国又は都から補助を受けるもの
(7)割賦支払(分割払い)によるもの
(8)日常的に使用する消耗品に係る経費(レシート用紙・保護ケース・保護シート等)
申請方法郵送(消印有効)

お問合せ先

 東京都北区 産業振興課 産業振興係
 〒114-8503 東京都北区王子1-11-1 北とぴあ11階\

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