知的所有権活用支援事業

北区では、創造力ある中小企業者を支援するため、企業戦略の一つである「知的財産」を新規に取得するために要する費用の一部を補助します。

項目内容
対象者等中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条1項に規定する中小企業者のうち、以下の条件を全て満たしている者。
 ・製造業または情報通信業のうちソフトウェア業を営んでいること。
 ・区内に本社または主たる事業所を有する中小企業、または区内に事業主の住所がある個人事業者。
 ・区内において引き続き1年以上事業を営んでいること。
 ・法人都民税(個人事業者の場合は特別区民税・都民税)を滞納していないこと。
申請期間~2024年2月末日
補助額等~10万円(1/2)
対象経費・弁理士費用
・出願料
・登録料
・特許料
・審査請求料
・製品・技術の権利保護に直接関連性が認められる費用
申請方法郵送

お問合せ先

 所属課室:地域振興部産業振興課商工係
 〒114-8503 東京都北区王子1-11-1 北とぴあ11階\

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