中小企業等が従業員に対して、民間の教育機関等が提供する e ラーニング等により実施する職業訓練(以下、「訓練」という。)に係る経費の一部を助成することにより、企業における、従業員の職業能力の開発及び向上を促進することを目的とします。
項目 | 内容 |
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対象者 | 以下の(1)もしくは(2)のいずれかに該当する者(以下「中小企業等」という。) (1)次のア及びイに該当する企業又は個人事業主 ア 中小企業等の要件を満たすこと イ みなし大企業ではないこと (2)次のアからセまでのいずれかに該当する団体のうち、団体の構成員に占める中小企業の割合が3 分の2以上であるもの(以下「団体」という。) (注)団体の職員は、助成対象受講者ではありません。団体の構成員である中小企業の従業員が助成対象受講者です。 ア 事業協同組合 イ 事業協同小組合 ウ 信用協同組合 エ 協同組合連合会 オ 企業組合 カ 協同組合 キ 商工組合 ク 商工組合連合会 ケ 一般社団法人 コ 一般財団法人 サ 公益社団法人 シ 公益財団法人 ス 次のa及びbに該当する団体(以下「任意団体」という。) a 団体の目的、組織、運営、事業内容を明らかにする規約、規則などを有すること b 代表者が置かれ、事務局の組織が整備されていること セ 次のa及びbを満たし、共同する全ての事業主の合意に基づく協定書等を締結している団体(以下「共同事業主」という。) a 協定書等に代表事業主(助成金の申請を行い、支給を受けようとする事業主)名、共同事業主名、訓練の経費負担に関する事項、有効期間、協定年月日が掲げられていること b 協定書等に、団体を構成するすべての事業主の代表者が記名押印していること |
申請期間 | 令和5年4月1日(土)から令和6年2月 29 日(木) |
補助額等 | 〜27万円(1/2以内) 支給金額 ・対象労働者数に応じ、以下の助成金を支給します。 1人:20万円、2人:40万円、3人以上:60万円 ・指導育成等に関する業務を専門家に委託した場合、以下の助成金を加算します。 5万円(1事業主1回限り)※他に支給条件あり |
対象経費 | その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
補足説明 | 助成対象訓練開始予定日の 1 か月前までに提出すること(※1) ただし、助成対象訓練の開始予定日が令和5年5月1日から同年5月 15 日までの訓練については、申請受付を令和5年4月 30 日(消印有効)までに提出をしてください。 ※1 財団での申請書受付は、令和5年5月1日以降に予定されている助成対象訓練からとなります。 ※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。 |
お問い合わせ先
東京都産業労働局 雇用就業部
能力開発課 認定訓練担当
電話:03-5320-4718