外食産業成長支援補助金

本事業は、訪日外国人旅行者が災害等の非常時においても安全・安心な旅行環境の整備を図るため、観光施設等における感染症対策の充実、災害時の避難所機能の強化・多言語対応強化や、病院・診療所等における訪日外国人患者受入機能強化のための整備、地方公共団体における災害時等における観光危機管理の強化のために要する経費の一部を補助するものです。

項目内容
対象者本事業に応募できる事業者は、飲食店事業者(事業実施者)とします。
なお、今回の応募は1団体以上の共同事業者((2)を参照)との申請が必要となります。
(1) 事業実施者
 以下の①~⑤すべての要件を満たすもの。
 ① 飲食店(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を得ている飲食店を営む者)であること。
 ② 令和3(2021)年1月1日以前から現在(申請時点)まで飲食店としての事業活動を営んでおり、飲食店事業における令和3(2021)年度と令和4(2022)年度の売上高を比較したときに、売上伸長率が115%以下であること。ただし、対前年度比115%を超える者であっても、新型コロナウイルス感染症拡大以前の令和元(2019)年度比で令和4(2022)年度の売上伸長率が100%以下の事業者は対象とする。
 ※事業者の事業年度にかかわらず、各年度は1月1日から12月31日までの1年間とする。
 ※令和3(2021)年度の事業期間が1年未満の事業者は応募対象とはなりません。
 ③ 飲食店事業以外の事業も営んでいる場合は、令和4(2022)年度の飲食店事業の売上割合が70%以上であり、飲食店事業とその他事業を区分した売上・経費を証明できること。
 ④ 以下のいずれかの要件を満たすこと。
 ア 資本金5千万円以下又は従業員数が50人以下であること。
 イ 資本金の額又は出資の総額が10億円未満(資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数が2,000人以下)の法人(アに該当する者を除く。)であること。
 ⑤ 同じ応募内容で本事業以外の他の国庫又は公費による補助等※の交付対象者又は交付候補者となっていないこと。(他の補助等への応募段階である場合には、本事業に応募することは差支えありません。)
 ※農林水産省のみならず他省庁、地方公共団体等の補助金、委託費、交付金等を含む。
申請期間2023年4月17日(月曜日)~5月31日(水曜日)
補助額等〜1000万円(1/2以内)
対象経費・建物費
 補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫など建物の建設・改修に要する経費  など
・機械装置・システム構築費
 専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費  など
・技術導入費
 本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費  など
・運搬費
 本事業に要する資材等の運搬料、宅配便・郵送料等に要する経費  など
・広告宣伝・販売促進費
 本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費  など
・研修費
 本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費  など
・委託費
 本事業を遂行する上で、特殊な知識・技術等を必要とする場合に、事業の一部を、能力を有する第三者に委託する経費 など
補足説明1次公募:2023年4月17日(月曜日)~5月31日(水曜日)
※応募書類は2023年5月31日(水)17時までにWEBの応募フォームから提出ください。
※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。

お問い合わせ先

応募方法・応募要件などの詳細は、事務局のウェブサイトをご確認ください。

事務局ウェブサイト:https://jmac-foods.com/adopted/1346/[外部リンク]

【事務局問い合わせ先】
株式会社日本能率協会コンサルティングR4補正 外食産業事業成長支援補助金事務局
電話(ナビダイヤル):0570-067766(受付時間:平日 09時00分~17時00分)
Email:info★jmac-r4h-eat.jp
(メール送信の際は★を@に置き換えてください。)

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