知的財産権の取得に関する費用の一部を助成します。
項目 | 内容 |
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対象者等 | 1.中小企業基本法第2条に規定するに定める中小企業者である。 2.区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。 3.区内に主たる事業所を有すること。 4.住民税及び事業税を滞納していないこと。 5.知的財産権の出願人であること。 6.同一年度内にこの補助金の交付を受けていない。 7.同一の出願について、国、他の地方公共団体、公益団体等から助成金等の交付を受けておらず、かつ受けることがない。 8.前年度(令和3年度)にこの補助金の交付を受けていないこと。 9.申込時に特許庁へ出願が完了していること。 |
申請期間 | 申請受付開始日 令和4年4月1日(金曜日) |
補助額等 | ~20万円(1/2) |
対象経費 | 特許料、登録料、その他手数料や弁理士費用などで区長が認めるもの |
申請方法 | 郵送 |