世田谷区知的財産権取得支援補助金

知的財産権の取得に関する費用の一部を助成します。

項目内容
対象者等1.中小企業基本法第2条に規定するに定める中小企業者である。
2.区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
3.区内に主たる事業所を有すること。
4.住民税及び事業税を滞納していないこと。
5.知的財産権の出願人であること。
6.同一年度内にこの補助金の交付を受けていない。
7.同一の出願について、国、他の地方公共団体、公益団体等から助成金等の交付を受けておらず、かつ受けることがない。
8.前年度(令和3年度)にこの補助金の交付を受けていないこと。
9.申込時に特許庁へ出願が完了していること。
申請期間申請受付開始日
令和4年4月1日(金曜日)
補助額等~20万円(1/2)
対象経費特許料、登録料、その他手数料や弁理士費用などで区長が認めるもの
申請方法郵送

お問合せ先

経済産業部 産業連携交流推進課
電話番号 03-3411-6653
ファクシミリ 03-3411-6635

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