介護職員初任者研修等受講料助成

杉並区では、あらたに介護の仕事を始めようとする方、さらにレベルアップを目指す方、登録ヘルパーを希望する方に対して、「介護職員初任者研修」「介護職員実務者研修」「生活援助従事者研修」の受講料の助成を行っています。

項目内容
対象者等〇介護職員初任者研修
① 令和 2 年 4 月1日以降に「介護職員初任者研修」の受講が終了し修了証をお持ちの方
② 上記①の受講が終了した日から 3 か月以内に区内の介護事業所に勤務し、3カ月以上勤務が継続している方(派遣は対象にはなりません)
③ 区内事業所に既に勤務し、介護職員初任者研修受講修了後も同じ事業所に
介護職員として 3 ヵ月以上勤務している方
(登録ヘルパー等非常勤で勤務している方は、3ヵ月以上就労していてかつ
従事時間が通算して45時間を超えていること。


〇介護職員実務者研修
① 令和 2 年 4 月1日以降に「介護職員実務者研修」の受講が終了し修了証をお持ちの方
② 上記①の受講が終了した日から 3 か月以内に区内の介護事業所に勤務し、3カ月以上勤務が継続している方(派遣は対象にはなりません)
③ 区内事業所に既に勤務し、介護職員実務者研修受講修了後も同じ事業所に
介護職員として以上勤務している方
(登録ヘルパー等非常勤で勤務している方は、3 ヵ月以上就労していてかつ
従事時間が通算して45時間を超えていること)

〇生活援助従事者研修
① 令和 2 年 4 月1日以降に「生活援助従事者研修」の受講が終了し修了証をお持ちの方
② 上記①の受講が終了した日から 3 か月以内に区内の介護事業所に勤務し、3カ月以上勤務が継続している方
③ 区内事業所に既に勤務し、生活援助従事者研修受講修了後も同じ事業所に
介護職員として 3 ヵ月以上勤務している方
(登録ヘルパー等非常勤で勤務している方は、3 ヵ月以上就労していてかつ
従事時間が通算して45時間を超えていること)
申請期間申請期限は要件を満たした日の翌日から 3 ヶ月以内となります。
補助額等〇介護職員初任者研修
 「介護職員初任者研修」の受講料の 9 割または 8 万円のいずれか低い額(千円未満切り捨て)
〇介護職員実務者研修
 「介護職員実務者研修」の受講料の8割または12万円のいずれか低い額(千円未満切り捨て)
〇生活援助従事者研修
 「生活援助従事者研修」の受講料の10割または5万円のいずれか低い額(千円未満切り捨て)
対象経費創業に伴うホームページ・モバイルサイト・アプリ作成に関する委託料
ホームページ作成ソフト及びホームページ作成に関する解説本等の購入費
申請方法郵送

お問合せ先

保健福祉部介護保険課事業者係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0794

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