杉並区では、あらたに介護の仕事を始めようとする方、さらにレベルアップを目指す方、登録ヘルパーを希望する方に対して、「介護職員初任者研修」「介護職員実務者研修」「生活援助従事者研修」の受講料の助成を行っています。
項目 | 内容 |
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対象者等 | 〇介護職員初任者研修 ① 令和 2 年 4 月1日以降に「介護職員初任者研修」の受講が終了し修了証をお持ちの方 ② 上記①の受講が終了した日から 3 か月以内に区内の介護事業所に勤務し、3カ月以上勤務が継続している方(派遣は対象にはなりません) ③ 区内事業所に既に勤務し、介護職員初任者研修受講修了後も同じ事業所に 介護職員として 3 ヵ月以上勤務している方 (登録ヘルパー等非常勤で勤務している方は、3ヵ月以上就労していてかつ 従事時間が通算して45時間を超えていること。 〇介護職員実務者研修 ① 令和 2 年 4 月1日以降に「介護職員実務者研修」の受講が終了し修了証をお持ちの方 ② 上記①の受講が終了した日から 3 か月以内に区内の介護事業所に勤務し、3カ月以上勤務が継続している方(派遣は対象にはなりません) ③ 区内事業所に既に勤務し、介護職員実務者研修受講修了後も同じ事業所に 介護職員として以上勤務している方 (登録ヘルパー等非常勤で勤務している方は、3 ヵ月以上就労していてかつ 従事時間が通算して45時間を超えていること) 〇生活援助従事者研修 ① 令和 2 年 4 月1日以降に「生活援助従事者研修」の受講が終了し修了証をお持ちの方 ② 上記①の受講が終了した日から 3 か月以内に区内の介護事業所に勤務し、3カ月以上勤務が継続している方 ③ 区内事業所に既に勤務し、生活援助従事者研修受講修了後も同じ事業所に 介護職員として 3 ヵ月以上勤務している方 (登録ヘルパー等非常勤で勤務している方は、3 ヵ月以上就労していてかつ 従事時間が通算して45時間を超えていること) |
申請期間 | 申請期限は要件を満たした日の翌日から 3 ヶ月以内となります。 |
補助額等 | 〇介護職員初任者研修 「介護職員初任者研修」の受講料の 9 割または 8 万円のいずれか低い額(千円未満切り捨て) 〇介護職員実務者研修 「介護職員実務者研修」の受講料の8割または12万円のいずれか低い額(千円未満切り捨て) 〇生活援助従事者研修 「生活援助従事者研修」の受講料の10割または5万円のいずれか低い額(千円未満切り捨て) |
対象経費 | 創業に伴うホームページ・モバイルサイト・アプリ作成に関する委託料 ホームページ作成ソフト及びホームページ作成に関する解説本等の購入費 |
申請方法 | 郵送 |
お問合せ先
保健福祉部介護保険課事業者係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0794