本補助金は、区内の飲食店や理・美容室、エステサロン等の中・小規模事業者が複数店舗で協力して来客者数増につながる取り組みを行う場合に、その取り組みに係る経費のうち、補助対象となる経費の2分の1又は補助限度額50万円のいずれか低い額を補助するものです。
項目 | 内容 |
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対象者等 | 区内の個別の店舗、区内の農家、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に基づく中小企業者 又は各種団体で店舗経営を行う事業者であること。 2つ以上の個店等が連携した事業であること。 法人都民税(個人事業主は個人住民税及び軽自動車税)を滞納していないこと。 板橋区に対する使用料等の債務の支払が滞っていないこと。 |
申請期間 | ~令和4年6月20日(月曜日) |
補助額等 | ~50万円(1/2) |
対象経費 | (1) 事業の周知を図るために要する経費 (2) 会場の設営、運営等に要する経費・新商品開発に係る発売までに要した経費 (3) 景品の購入に要する経費(景品単価1万円以下の部分) (4) 事業参加者に配布する記念品の購入に要する経費 (5) 出演料に要する経費 (6) その他事業実施に要する諸経費 |
申請方法 | 郵送 |
お問合せ先
東京都板橋区板橋2-65-6 板橋区情報処理センター5階
産業振興課 商業振興係
電話:03-3579-2171 ファクス:03-3579-9756
Eメール:kb-sshinko@city.itabashi.tokyo.jp